理事は翠嵐会会則第6条2項により、翠嵐会役員として各卒業回から若干名が選出される。
同じ卒業年であっても全日制卒業回、定時制卒業回はそれぞれ同期として定数枠をもち、独立して選出される。

第1条 理念

理事は各卒業回の同期を代表する者であって、同期以外の役員、学校、その他いかなる者から任命されるものでなく、本規定第5条に該当する場合を除き、解任されるものではない。

第2条 役割

理事は翠嵐会との連絡役を担い、会長が招集する役員会に参加することで、翠嵐会運営の審議、議決に参する。

第3条 選出

卒業時に学校より推薦を受け、了解のもと理事に選出される。卒業後にあっても同期の推薦又は自薦の上、理事に就くことが出来る。理事資格の適合性については、同期の中で解決する。 但し、卒業後の就任については翠嵐会事務局に届け出を必要とする。

第4条 辞退

理由如何を問わず、いつでも辞退することが出来る。但し、同期の中から他の理事を立てるよう努力する。また、辞退については翠嵐会事務局に届け出を必要とする。

本人死亡、長期療養など家族からの届け出、又は明らかに死亡事実が判明した場合は、辞退となる。

第5条 解任

長年に渡り、所在確認が出来ない理事又は翠嵐会の秩序をみだしあるいは本会の目的に反する行為をした者については、役員会で確認・承認された場合において、解任することが出来る。

第6条 定員

各卒業回若干名の解釈については全日制、定時制それぞれ卒業時クラス数の2倍の人数を定員とする。定員を超える理事は登録できない。

第7条 役員名簿の公開

卒業時氏名、卒業回、役職を翠嵐会ホームページに掲載する。

第8条 連絡手段

翠嵐会から理事への連絡は電子メール・ホームページを基本とする。

場合により書面にて送付する。

第9条 特典

卒業直後の理事を、当該年に開催する総会に合わせた懇親会に無償招待する。

付 則

1. 本翠嵐会内部規則は平成23年4月1日より施行する。

2. 令和元年11月23日改定。